第1章 名称
第1条 本会は愛知県立岡崎高等学校同窓会という。
(必要の場合、二中・岡中の文字を括弧に入れる。)
第2章 目的
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、其の旧交を温め、且つ母校との連絡を保ち、母校の発展に寄与することを以て目的とする。
第3章 組織
第3条 本会は本校職員並びに卒業生を以て組織する。
但し、かつて在校した者で、入会を希望し、入会金の支払等所定の手続を経た者は会員とする。
第4章 会員
第4条 会員を別ちて、普通会員と特別会員の2つとする。
① 普通会員は、本校卒業生及びかつて在校した者を以てする。
② 特別会員は、本校現職員及びかつて本校職員であった者を以てする。
第5章 総会
第5条 総会は、本会の最高議決機関であって、全ての会員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は、毎年1回、適当な時期に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第6条 総会は、次の事項について、審議し決議する。
①会長その他の役員の選任または解任
②会計(予算および決算)に関する事項の承認
③この会則の制定および改廃
④その他の重要事項
第7条 総会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。但し、前条第3号の会則の制定および改廃は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第6章 役員及び顧問
第8条 本会に次の役員を置く。
① 会長1名
② 副会長、書記、会計(いずれも若干名)
③ 常任理事(30名程度)
④、監査(若干名)
2 役員の選考に関する細則は、総会の承認を得て別に定める。
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
①会長は本会を代表し、会務を統理する。
②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合にはその代理をする。
③書記は本会の記録その他の庶務を行う。
④会計は本会の会計事務を行う。
⑤常任理事は、総会の運営、その他重要又は緊急な会務の企画運営に当る。⑥監査は本会の会計を監査する。
2 任期はいずれも2ヶ年とし、再選は妨げない。但し、任務の引継は定例総会終了後とする。
第10条 本会には本章で定める役員の他、顧問若干名を置く。内1名は校長とし、他は総会の推薦による。
第11条 役員が欠けた時は、次期の総会が開催されるまでの間、役員会の決議によりそれに代る役員を選任することができる。但し、次の総会で、承認を受けることができないときは、役員会で選任された役員は、当然にその地位を失う。
第7章 役員会
第12条 本会に、役員会を置く。
2 役員会は、第9条および第10条の役員並びに顧問(校長を含む)をもって構成する。
3 役員会は、会長が、必要に応じて招集する。
4 校内幹事は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
第13条 役員会は、本会則によって、総会で決議するとされている事項を除き、本会の運営に必要な事項を決議する。また、役員会は、本会の運営に必要な細則を制定又は改廃することができる。
2 役員会で決定した事項のうち、重要なものは次期総会において報告する。
3 総会で決議すべき事項については、事前に役員会の承認を受けるもの とする。
第8章 幹事
第14条 幹事は、校内幹事及び学年幹事とする。
① 校内幹事は、本校教職員のうち卒業生と定める。
② 学年幹事は、卒業年度を同じくする卒業生の互選により各年度1名以上と定める。但し、うち1名を代表幹事とする。
第15条 学年幹事の任期は、これを選出した各年度会員の協議によって定める。
2 学年幹事は各年度会員の実体を掌握し、その連絡網の維持につとめな ければならない。
3 校内幹事は、本会の運営に協力する。
第9章 会計
第16条 普通会員は、入会の際、入会金を納めなければならない。
第17条 本会は、会員の入会金及び寄付金その他の収入を以て会の運営にあてる。
第18条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第10章 附則
第19条 本会の事務局は、母校内に置く
第20条 この会則は、令和3年6月13日より実施する。
昭和54年6月10日改正
平成25年6月16日改正
令和3年6月13日改正
同窓会役員選考に関する細則
1 同窓会会則第8条の役員(以下、役員と言う)は、役員選考会において推薦し、総会の承認を得て定める。
2 役員候補者の推薦に当たっては、総会前に被推薦者の同意を得なければならない。
3 同窓会会則第10条の顧問については、役員選考会の推挙と役員会の承認に基づいて、総会で決定する。但し、校長は、何らの手続によることなく顧問に就任するものとする。
4 役員選考委員は、会則第7章の役員会で選出する。
役員選考委員の中から役員の候補者(被推薦者)を選考することを妨げない。
平成27年6月21日改正
令和3年6月13日改正
愛知県立岡崎高等学校同窓会事務局規則
(目的)
第1条 この規則は、愛知県立岡崎高等学校同窓会(「同窓会」という。以下同じ。)の円滑な運営に資するため、愛知県立岡崎高等学校同窓会会則第20条に定める事務局の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局には、事務局長を置く。
2 事務局長の下に総務、会計、会報及び名簿の4部を設ける。
3 各部に、部長及び若干名の部員を置く。ただし、事務局長は、部長を兼ねることができる。
4 事務局長、部長及び部員は、原則として、母校に勤務する教職員の中から同窓会長が委嘱し、その任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(事務分担)
第3条 事務局の事務分担は、次のとおりとする。
1 事務局長は、事務局の事務を統括する。
2 総務部は、同窓会の総会及び役員会等の事務を処理し、その記録を管理する他、他の部に所属しない事務を掌理する。
3 会計部は、会計及び帳簿整理等の事務を掌理する。
4 会報部は、同窓会報の作成及び発送等の事務を掌理する。
5 名簿部は、同窓会員のデータの管理及び名簿発行等の事務を掌理する。
(経費)
第4条 事務局の運営に必要な経費は、同窓会が負担する。
(規則改正)
第5条 この規則の改正は、同窓会長が定める。
(附則)
第6条 この規則は、平成10年4月1日より施行する。